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ソウル中央地方裁判所民事合意26部は芸能企画会社のライブプラスが歌手キム・ゴンモを相手取り、専属契約違反による損害賠償と契約金の返還を求める訴訟で、キム・ゴンモが企画会社側に契約金の一部の1億2千万ウォンを支給するよう原告一部勝訴判決を下した。 裁判所は、専属契約金は契約期間内の芸能活動の代金を予め支給したもので、解約になった場合、実際の活動の代金に超過する金額を返還すれば良いと判示した。 しかし、裁判部は専属契約破棄の責任は両側にあるとして、損害賠償請求には棄却判決を下した。 ライブプラスは2007年2月、キム・ゴンモと契約金10億に3年間の専属契約を結び、契約金の一部として4億5千万ウォンを支給、キム・ゴンモの11枚目のアルバムを発表したが、同年9月キム・ゴンモが協議なしでコンサートを行なうなど専属契約を違反したと7億5千万ウォンの損害賠償請求の訴訟を起こした。 それに対し、キム・ゴンモはライブプラスが残りの専属契約金の支給を一方的に延ばし、マネージャーなどの給料を支給しないなど先に契約を違反したと反訴を起こした。 |
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