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裁判所、『東方神起3メンバーの自主活動を認める』 2009年10月28日 11:59

裁判所がSMエンターテインメントに東方神起のメンバー3人の自主活動を認めるよう命じた。
ソウル中央地方裁判所民事合意50部は27日、東方神起のメンバー3人が所属事務所SMエンターテインメントとの専属契約の効力停止申請に対し、一部効力停止を認める決定を下した。
裁判所は『専属契約の一部条項が公序良俗に反していて全部あるいは一部に無効もしくは効力の消滅が見られる。本案訴訟の判決までSMエンターテインメントが申請者の意思を無視し公演などの芸能活動に関する契約を結び、申請者の自主的な芸能活動を妨げてはならない。』と明らかにした。
裁判所は『しかし、個別合意を通じてグループ活動を持続する可能性があり、既存の活動による収益分配などは仮処分段階で無効だと断定することは難しい。専属契約効力の全面的な停止を求める部分は棄却する。』と決定を下した。
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